「殺意の程度強い」との判断

懲役17年の一審判決に対し、弁護側は判決を不服として控訴しましたが、東京高裁は3月、「殺意の程度を強いとした原判決の判断に誤りはない」などとして控訴を棄却していました。

東京高裁によりますと、弁護側は期日までに上告しなかったため、4月1日、一審判決が確定したということです。