法の監視から外れた元少女…社会に問われる「快楽殺人」

2人の高校生を、被害者と加害者にしないために何ができたのだろうか?
そして、法の監視から外れ社会復帰する元少女と、どう向き合っていけばいいのだろうか?
この10年、事件自体がタブー視され、さらに法律の壁で明らかにされる事実は少なく、検証は十分になされたとは言い難い現状です。
事件から見える社会の断面に改めて目を凝らし、今とこれからを考えていく材料として、長崎家裁が出した決定要旨のほぼ全文を掲載しました。
決定要旨に用いられた「快楽殺人」という言葉には、裁判官自身の痛みや戸惑い、社会への警告、そして遺族らの行き場のない怒りも込められているのかもしれません。2015年に出された長崎家庭裁判所の決定要旨は、以下の言葉で締めくくられています。

長崎家裁決定要旨より
【少女の処遇は認知などの本質的な変容を目指すもので予後の見込みは厳しいが、医療少年院で可能な限り長期間治療教育を施せば、矯正の効果は十分に期待できる】
【さらに医療少年院を出た後も生涯にわたって十分な対応を継続する必要がある。今後も同様の問題を抱えた青少年が現れる可能性は否定できず、対応に取り組む体制の構築も重要だ】














