プルデンシャル生命の元社員の男から株の運用資金の名目で金をだまし取られたとして、契約者だった女性が出資金の返還を求めた民事裁判で、金沢地裁は男に3460万円の支払いを命じました。
プルデンシャル生命保険金沢支社の元社員の男は、株の運用に充てると偽り、契約者から金をだまし取った詐欺の罪で2025年11月、懲役4年6か月の実刑判決を受けました。
石川県内の契約者だった女性は、2015年までの7年間に被告から「相場の変動に関わらず元本が保証される」と説明を受け、合わせて6245万円を出資していて、配当金として支払われた分を除く3460万円の返還を求めて民事裁判を起こしていました。
判決で金沢地裁の千葉健一裁判長は、被告が3年前に金を返還する意向を示していたのに、実際は返還していなかったとして原告側の主張を全面的に認め、被告に3460万円全額の支払いを命じました。














