いじめで転校を余儀なくされたとして児童の両親らが大阪市に損害賠償を求めた裁判の判決があり、両親らの訴えが退けられました。

 訴状によりますと、2020年、大阪市立の小学校で当時1年生だった女子児童が同級生からランドセルを無理やり持たされるなどのいじめを受けて不登校になり翌年に転校。

 第三者委員会が「いじめ」と認定しました。

 両親らは担任教諭らが同級生への適切な指導を怠ったとして、市に対し約300万円の損害賠償を求めていました。

 3月27日の判決で大阪地裁は「担任教諭は報告を受けた翌日に事実確認や指導を行っており、職務上の注意義務を怠ったとはいえない」などとして両親らの訴えを棄却しました。