子どもと70歳以上の高齢者もOK
さらに、13歳未満の児童及び幼児と70歳以上の高齢者も歩道を走行できることになっています。
また、内閣府令で定めた障がいのある人も歩道の通行が認められています。
このほか、車道の通行が危険な状況で、歩道を通行することがやむを得ないと考えられるときも、歩道通行の例外にあげられています。

13歳未満の子どもたちが歩道の走行を認められていることはともかくとして、70歳以上の高齢者も対象になっていることは、あまり知られていないかもしれません。
4月から青切符が導入されるこの機会に、自転車は車道を走るという基本を再確認するとともに、歩道での危険な走行をやめるよう心しておくことが必要になります。














