4月から16歳以上を対象に自転車の交通違反に対して反則金を課すいわゆる「青切符」が導入されます。
対象はスマートフォンを見ながら運転する「ながら運転など」113項目に及びます。
ここでは、トラブルが起きがちな歩道の通行に関して、通行が認められるケースについてまとめます。
自転車の「危険な歩道通行」については、単純に歩道を通行しているだけであれば「指導警告」が行われることになりますが、スピードを出して走行するなど危険な走行については青切符を切られる場合があり、反則金6000円の対象になります。
そもそも自転車は道路交通法では「車両」にあたるため、原則として車道を通行しなければなりません。
その一方で、道路交通法の施行令には、自転車が歩道を通行できるケースもいくつか定められています。
まず、歩行者と自転車が一緒に描かれた標識がある場合は、自転車も歩道を通行することができます。














