ホルダーに設置した「スマホ」をみるのは?

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最近、自転車にスマートフォンをハンドルに設置したホルダーで「ナビ」に使用しているシーンを目にすることがあります。これは4月以降違反になるのでしょうか?

警察によりますと、違反に該当するかどうかのポイントは「スマホを手に持っているか否か」だということです。まず、根拠となる「道路交通法」は以下の通りです。

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法第119条第1項第14号

第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者は、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。

道路交通法第119条第3項

過失により第1項第2号、第5号(第43条後段に係る部分を除く。)、第14号、第16号若しくは第19号又は前項第2号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

道路交通法71条第5号の5(運転者の遵守事項)

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その 全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第117条の4第1項第2号

第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

道路交通法第118条第1項第4号

第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。