では、走行中に設置した「スマホ」を操作するのは?
ー走行中にホルダーに設置したスマートフォンを操作・注視した場合は違反になりますか
(岡山県警交通企画課)
「自転車に設置したスマートフォンの操作・注視は、前記条文に記載の通り、スマートフォンの保持に当たらないため、道路交通法71条第5号の5(運転者の遵守事項)の違反には該当しません」
「なお、同行為により、交通の危険を生じさせた場合は、道路交通法71条第5号の5(運転者の遵守事項)該当する可能性があり、また、同法第70条に当たれば安全運転義務違反に該当する可能性があります」
つまり、スマホを手に持たず、ホルダーに設置しているスマホをみることは違反にはならないが、だからといって危険につながるような使用や、それによって事故を引き起こすような場合は違反に該当する可能性があるということです。
「手に持っていないから違反じゃない」という気持ちで自転車に設置した「スマホ」を見るのも、事故につながるおそれがあるため、安全に使用するよう心がけることが重要です。














