行政代執行の費用約11億円 裁判所は県の納付命令を取り消し
土石流の発生から2026年で5年。
かつて盛り土があった場所は、県による行政代執行で崩れ残った土砂が撤去され、排水処理などが施されました。
この費用約11億円をめぐって、県は前の土地所有者の会社に納付命令を出していましたが、静岡地裁は残存した土砂が前の所有者の盛り土か分からないことを踏まえ、県の納付命令を取り消し、費用を県負担とする判決を言い渡しました。
<盛土の前の所有者の男性>※2022年9月
「当社の泥という証明をしてください。その証明は一切ない。もちろん土に名前が書いてあるわけではない」
前の所有者の言い分が認められた形ですが、県のトップは。
<鈴木康友静岡県知事>
「県の主張が裁判によって認められなかったということは大変残念。今、裁判の判決書の内容を精査して、次の対応を、これから検討しているところ」
また、遺族の刑事告訴を受けて前の所有者を捜査している警察は「民事裁判と刑事事件は別々という認識でやるべきことをやる」としています。
損害賠償訴訟や捜査への影響は
気になるのは、行政代執行の費用をめぐる裁判の判決がいま行われてる損害賠償訴訟と刑事事件にどう影響するかです。
盛り土規制に詳しい静岡産業大学の小泉祐一郎教授は「崩れ残った土砂と実際に崩れた土砂の問題は別の話。直接的な影響はないが、時間が経つ中で事実関係の立証の難しさはある」としています。
損害賠償訴訟の原告側の池田直樹弁護士は、「(行政代執行をめぐる判決の)影響はないとは言えない。慎重になるとは思う。証拠の構造が違うので、こちらはこちらとして別で認定してくれることを期待している」とコメントしています。














