覚醒剤を使用した上で知人男性に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われている小松市の44歳の男の裁判員裁判で、金沢地裁は拘禁刑11年の実刑判決を言い渡しました。
小松市の建設業の男(44)は、2025年8月、自宅で覚醒剤を使用した状態で知人の50代男性を右こぶしで殴るなどの暴行を加え、外傷性くも膜下出血などのけがを負わせて死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われました。
これまでの裁判で男は起訴内容を認め、検察側が拘禁刑13年を求刑したのに対し、弁護側は拘禁刑6年から8年が相当と主張していました。
23日、判決で金沢地裁の伊藤大介裁判長は、男が金属製の指輪2個をつけた右こぶしで被害者の頭頂部を殴り、けがは骨膜に達するほど強いものでかなり危険な行為だったと指摘。

男がけんかに勝ったことをきっかけに当初は対等な友人関係にあった被害者との間に明確な上下関係が生じ、被害者に対する優越感を抱く中で暴行に対する抵抗感が薄れていったとしました。
そのうえで、犯行に及んだ意思決定は強い非難に値するとして、拘禁刑11年の実刑判決を言い渡しました。














