2審「致死量を超える覚醒剤を摂取させることは不可能ではないものの容易ではない」1審判決を支持

検察側が控訴し、裁判の舞台は2審に移っていましたが、23日の判決で大阪高裁は「野﨑さんに不審感や違和感を持たれることなく致死量を超える覚醒剤を摂取させることは不可能ではないものの容易ではない。野﨑さんが覚醒剤を入手することがまったく考え難い状況でもなかった」などとして、1審判決を支持。検察側の控訴を退けました。
検察側が最高裁に上告しなければ須藤被告の無罪が確定します。

検察側が控訴し、裁判の舞台は2審に移っていましたが、23日の判決で大阪高裁は「野﨑さんに不審感や違和感を持たれることなく致死量を超える覚醒剤を摂取させることは不可能ではないものの容易ではない。野﨑さんが覚醒剤を入手することがまったく考え難い状況でもなかった」などとして、1審判決を支持。検察側の控訴を退けました。
検察側が最高裁に上告しなければ須藤被告の無罪が確定します。









