1審「自らが覚醒剤を入手・使用し、誤って過剰摂取した可能性がないとは言い切れない」

 密売人から受け取った物を渡した後の野﨑さんの反応については。

 「“あれは使いもんにならん、偽物や”“もうお前には頼まん”と言われました」

 1審判決で和歌山地裁は、須藤被告の説明は信用できないとしながらも、密売人が被告に渡した物が本物の覚醒剤ではなく氷砂糖だった可能性を認定

 さらに野﨑さん本人が死亡前、知人女性に、「覚醒剤やってるで」と電話していた点などを踏まえ、「野﨑さん自らが覚醒剤を入手・使用し、誤って過剰摂取した可能性がないとは言い切れない」と判断。須藤被告に無罪を言い渡しました。