「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐり、殺人などの罪に問われた元妻の2審の判決で、大阪高裁は1審に続き無罪を言い渡しました。

和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さんは、2018年5月、自宅で急性覚醒剤中毒により死亡しました。これをめぐり、元妻の須藤早貴被告が致死量の覚醒剤を何らかの方法で経口摂取させたとして逮捕・起訴されました。

1審の和歌山地裁はおととし12月、野崎さんがみずから覚醒剤を使用し、誤って致死量を摂取した可能性は否定できないとして無罪を言い渡し、検察が控訴していました。

大阪高裁はきょう、1審の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却しました。