「お年玉」も「入学祝い」も「病気見舞い」も「お歳暮」もすべてNG
(若狭敬一アナウンサー)
取材した柳瀬記者です。鍔本議員は自分がやっていたことは全く悪くないはずと話していましたが、結局立件されました。法律はそんなに複雑なものなんでしょうか。

(柳瀬記者)
法律自体は単純明快。いたってシンプルなんです。公職選挙法199条。「政治家が地元有権者に物品を贈るのは、寄附行為にあたりすべてNG」なんです。
例を見てみましょう。入学祝、お歳暮、病気見舞い、お年玉…全部ダメです。例外中の例外は、結婚式やお葬式で本人が渡す、お祝いやお見舞いの現金だけです。
公職選挙法というのは、議員ならだれもが知っていて当たり前、1丁目1番地の法律なんです。















