弁護側は無罪主張 仮に犯人であったとしても「心神耗弱」による刑の減軽を求める
弁護側は、坂本被告が犯行を行っていないとして無罪を主張した。
仮に、坂本被告が犯人であったとしても
「本件犯行時の坂本被告は、知的発達症の影響により、その衝動性のコントロールが困難となっていたため、行動制御能力を著しく損ない、心神耗弱であった」
として刑の減軽を求めた。
※この判決は前・後編で掲載しています。
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