長崎労働基準監督署は、従業員2人に対し、法律で定められた最低賃金を支払わなかったとして、長崎市の解体工事業者と代表社員を最低賃金法違反の疑いで書類送検しました。未払いの賃金は、最低賃金額に基づいた計算で、合わせて約68万9000円に上ります。

書類送検された事業者と代表社員

最低賃金法違反の疑いで書類送検されたのは、長崎市西海町にある解体工事業、合同会社 髙以耒(たかいら)と、その代表社員のAです。

2人の従業員に対して「全額不払い」

長崎労働基準監督署によりますと、被疑者Aは、従業員の男性2人に対し、所定の支払期日である毎月末日に賃金を全く支払わなかった疑いが持たれています。不払いの期間は、1人が去年2月分から4月分までの3か月間、もう1人が2月分から3月分までの2か月間となっています。

当時、長崎県内の最低賃金は時間額953円と定められており、事業主は2人に対して、最低限でも合わせて約68万9000円を支払う必要があったということです。

労働局「責任は重大」

長崎労働基準監督署は、今後の捜査に影響が出るとして、被疑者の認否を明らかにしていません。
また「事業主はいかなる事情があろうとも労働者に賃金を支払う責務があり、責任は重大だ」として、今後も厳正に対処していく方針です。