2024年2月、知人の男子高校生に暴行を加え、静岡県の浜名湖につながる川に投げ入れて殺害したなどとして、1審で懲役17年の判決を受けた男の控訴審で、東京高等裁判所2026年3月17日、1審判決を支持し控訴を棄却しました。

浜松市中央区の無職の男(23)は2024年2月、当時17歳の男子高校生に殴る蹴るなどの暴行を加え、浜名湖の近くの川で溺死させたとして2025年6月、静岡地方裁判所浜松支部から懲役17年の判決を言い渡されました。

この判決を不服として弁護側は東京高裁に控訴していました。

これまでの控訴審で弁護側は「量刑が重すぎる」などと改めて主張、検察側は控訴の棄却を求めていました。

17日に開かれた裁判で、東京高裁の田邊三保子裁判長は「殺意の程度を強いとした原判決の判断に誤りはない。懲役17年の量刑は不当とは言えない」などとして、一審判決を支持し控訴を棄却しました。