米子市にある就労継続支援B型事業所で、2025年4月から2025年11月中旬までの間、市に対して利用者15人分の給付費の請求を不正に行っていたとして、2026年5月31日付けで指定障害福祉サービス事業者の指定取り消し処分となることがわかりました。
2026年5月31日付けで、指定障害福祉サービス事業者の指定取り消し処分となるのは、米子市にある就労継続支援B型事業所「ひまわり」です。
鳥取県西部総合事務所県民福祉局によりますと、ひまわりは2025年4月から2025年11月中旬までの間、利用者35人のうち15人分の利用者の支援記録に関して虚偽の報告を行い、市から給付費を不正に受領していたということです。
その内訳として、ひまわりが所有する支援記録には記されていない日の運営費を請求し受領したものが、利用者8人で19日分。
支援記録には記されている職員の勤務が実際にはなかったものが、利用者9人で29日分。
また、支援記録には利用が記されているにも関わらず、利用者本人やそれ以外の人から利用否定の申告があったものが、利用者6人で17日分です(利用者は一部重複)。
県が米子市から不正請求が行われている旨の情報を受け事案を把握。
その後2025年12月11日から3回にわたって、県と市が合同で職員の出勤実態や利用者へのサービス提供記録などについて監査を行うとともに、職員や利用者からの聞き取りなどによって事実を確認しました。
県によると、2026年2月25日に行われた行政法手続きに基づく聴聞では、ひまわり側に反論はなかったということです。
また、この給付金をひまわりが使用していたかは明らかになっていません。
今回ひまわりが不正受給した給付費額は、米子市からの利用者13人で52万9820円、境港市からの利用者1人で8980円、島根県安来市からの利用者1人で4万4900円の、合わせて58万3700円でした。
指定取り消しの理由として、ひまわりは支援記録の作成に関して、代表取締役と管理者が虚偽の記録の作成を知ったうえで看過し、点検や適正化を行わずに提出したとして、著しく不当な状況が継続し、組織全体としての機能不全が認められたものだとしています。
また、指定取り消し年月日については、障害福祉サービスの利用事業所の変更を希望する現在の利用者が、円滑に他の事業者などに移行できるよう、支援調整する期間を考慮しているということです。














