裁判所の判断「断熱材の下方に覚醒剤が存在すると思い至るのが通常とは言い難い」
検察側の予備的主張である
「仮に本件覚醒剤が白色紙袋からこぼれ落ちたものでなかったとしても、34歳の女性は元夫と共謀の上、起訴内容記載の犯行に及んだ」
という点についても福岡地裁は検討した。
検察側は、34歳の女性に未必的な認識が認められる根拠として、以下の4点を挙げていた。
①34歳の女性が本件以前から元夫が覚醒剤を白色紙袋に入れて天井裏に隠匿していたことを知っていたこと
②白色紙袋の形状等からその開口部が下に向くなどすれば白色紙袋から覚醒剤が容易に外に出てしまう可能性があることを認識していたこと
③2025年6月18日に元夫の指示を受け天井裏に覚醒剤が残っていないか再度確認したこと
④同月26日に本件覚醒剤が警察官により発見されたことを知り、Aらに対して自身の確認不足だった旨伝えたこと
しかし福岡地裁は
「上記①②の認識があったとしても、断熱材の上方ならまだしも、断熱材の下方に覚醒剤が存在すると思い至るのが通常とは言い難い」
と指摘した。














