3回目の賠償命令 浮かび上がる重い課題

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きょうの判決で福岡地裁は被告の吉岡受刑者に対し、これまで2回の裁判で確定した損害賠償金7042万円の支払いを改めて命じました。

吉岡受刑者は出廷しなかったものの、答弁書で請求事実を認めていることなどが理由とされました。

これで3回目の賠償命令となり、訴訟費用も被告の負担とされましたが、服役中の吉岡受刑者から支払われる見通しは立っておらず、被害者遺族への救済のあり方や、時効制度の壁という重い課題が浮き彫りになっています。