「営業マニュアル」駆使し組織的に犯行
判決で那覇地裁の田邊将高裁判官は、貸し付けに「営業マニュアル」が存在するなど組織的な犯行であることに加え、取り立てについても債務者を心理的に追い詰めるもので卑劣だと指摘。
犯行を主導した上で自らの手は汚さずに多額の利益を得たとして、名嘉被告に懲役3年6か月の実刑と、300万円の罰金を言い渡しました。
【どんな事件だった?】
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共犯の仲西被告については、刑事責任は相応に重いとしたものの、父親が社会復帰後の監督を約束しているなどとして、執行猶予付きの判決が言い渡されました。














