裁判所の判断「間違いなく被告人が笑乃ちゃんに故意の暴行を加えたということはできない」

判決時の法廷(福岡地裁・2026年3月)

福岡地裁は、最終的に以下のように判断した。
「笑乃ちゃんが頭部に深刻な傷害を負い、しかも被告人がそのことに関して事実に反する説明をするというのは、一見すると偶然が連続して重なっていて不自然にも思われるが、これらの事実はいずれも被告人が罹患している側頭葉てんかんの発作という一つの事象を起点として説明がつくものであって、全く独立の偶然が重なり合っているわけではない」
「しかも、それぞれの事象が生じる可能性は、すでに述べたとおり、いずれも低いといえるものではないのであるから、これらの事象が連続して起きたとしても不自然とはいえず、常識に照らして、そのような可能性があり得ず、間違いなく被告人が笑乃ちゃんに故意の暴行を加えたということはできない」