来月から自転車の交通違反に反則金制度、いわゆる「青切符」が導入されます。周知を図ろうと、10日、鹿児島県警が街頭で呼びかけを行いました。
現在、自転車で携帯電話の操作など「ながら運転」をして摘発された場合、6か月以下の懲役か、10万円以下の罰金が科されるなど、いわゆる「赤切符」が適用されています。

来月からは道路交通法の改正により、自転車にも反則金制度、いわゆる「青切符」が導入されます。

例えば▼「ながら運転」の場合、反則金は1万2000円、▼「信号無視」は6000円、▼「一時不停止」は5000円など113の行為に応じて反則金が決められています。

違反行為を警察官が見かけた場合、基本的には指導と警告を行いますが、指導に従わなかった場合などには青切符が適用されるということです。

一方で、▼ながら運転や▼遮断踏切への立ち入り、▼ブレーキの不備など悪質で危険とみなされた違反は、指導なしに摘発される可能性があります。
(県警本部・上牧瀬肇 交通総合対策官)「4月1日以降、自転車を運転して一定の交通違反をした場合は検挙されるおそれがあるので、自転車を運転する場合は交通ルールをしっかり守って運転してください」
改正された道路交通法は4月1日から施行されます。














