長野県松本市で2024年、父親を包丁で刺して殺害した女性に対する裁判員裁判で地裁松本支部は、心身喪失状態だったとして無罪判決を言い渡しました。

無罪判決を受けたのは、殺人の罪に問われていた、松本市中山台の35歳の女性です。

地裁松本支部で開かれた9日の判決公判で、廣瀬裕亮裁判長は、女性が父親を殺害したことは認定した上で、犯行当時、「幻視・幻聴などの病的体験に支配され、心神喪失状態であった可能性を否定できない」と述べ、罪に問うことはできないとして無罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、女性は2024年6月、自宅で69歳の父親の胸や背中を包丁で複数回刺して殺害したもので、裁判でも争いはありませんでした。

争点は刑事責任能力で検察側は、完全責任能力があったと指摘し、女性に対し懲役12年を求刑、弁護側は無罪を主張していました。