海上保安学校(京都府舞鶴市)は3月6日、去年8月に校内で他人が所有する腕時計を盗んだとして、20代の男性職員を懲戒免職としました。

 懲戒免職の処分を受けたのは、海上保安学校で三等海上保安士として勤務していた男性(20代)です。

 海上保安学校によるとこの男性は、同校に学生として在籍していた去年8月、浴場内に置かれていた、別の学生が所有する腕時計1点(時価2万4千円相当)を持ち去り、そのまま盗んだということです。

 被害学生が腕時計を探していたところ、“男性が似た腕時計を持っている”という話を聞き、本人を詰問。男性が、窃盗を認めたということです。

 男性は学校側の聴き取りに対し、「忘れ物を届けるという認識があったにもかかわらず、置き忘れた時計を見つけて、使いたいという気持ちが増してしまった」と話しているということです。

 海上保安学校は3月6日付けで、この男性に懲戒免職処分を下しました。また、被害を受けた学生は、警察に被害届を出しているということです。

 海上保安学校の松浦あずさ学校長は「国民の皆様からの信用と信頼を失墜させた今回の事案を重く受け止め、全学生に対して非違非行の防止に関する指導・教育を徹底し、信頼回復に全教職員一体となって取り組んでまいります」とコメントしています。