「酌むべき事情もあるが、刑期を大きく軽減するものではない」懲役24年判決
福岡地裁小倉支部は、永末被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人に前科がないこと
・事実を全て認めて謝罪の弁を述べ、再犯をしないと誓約していること
・被害者のうち1名との間で示談が成立し、宥恕(寛大な心で許すこと)されていること
そのうえで福岡地裁小倉支部は
「酌むべき事情があるが、刑期を大きく軽減するものではない」
として永末被告に
・懲役24年
・パソコン1台及びハードディスク1個を没収
の判決を言い渡した。














