裁判所「一連の犯行は常習的なもの、ほぼ無抵抗の被害者らに一方的に辱めを与える凌辱的な行為も多数含まれている」厳しく指摘

法廷での永末被告(画 小田啓典)

さらに福岡地裁小倉支部は永末被告の犯行の悪質性について
「一連の犯行は長期間、多数回に及ぶ常習的なものであり、単なる性的な行為にとどまらず、ほぼ無抵抗の被害者らに一方的に辱めを与える凌辱的な行為も多数含まれている」
「永末被告は、被害者らの人格や尊厳を顧慮することなく、専ら自らの欲求を満たすための対象として扱っていた」
「永末被告は、被害者らに対する強い影響力を背景として、練習に取り組みたいと考える被害者らの心情を利用し、犯行が発覚しないよう、被害者の反応等に応じて犯行態様等を変えており、犯行の手口は狡猾かつ卑劣である」
と厳しく指摘した。