「たき火」をすると罰則に…「林野火災警報」発表基準は
【林野火災注意報の発表基準】
▼前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ▼前30日間の合計降水量が30mm以下または▼乾燥注意報発表。
【林野火災警報の発表基準】
「林野火災注意報」基準に加えて、強風注意報が加わった場合。
※対象は1月から5月の間。※当日に雨や雪がある場合は、この限りでない。

「林野火災注意報・警報」の発表時には以下のような「火の使用制限」がかかります。
・山林などでの火入れ。
・屋外での火遊び・たき火。
・可燃物近くでの喫煙、吸い殻の不始末。
※たき火は、キャンプ場でのかまど使用・とんどなども該当。たき火に該当しないのは、火の粉の飛ばない装置でのBBQや七輪など。
「火の使用制限」は、「林野火災注意報」時では努力義務ですが、「林野火災警報」時には義務となり、違反すると罰則「30万円以下の罰金又は拘留」が科せられます。
広島県内でも順次運用が始まっていて、1月からいち早くスタートした江田島では、3月3日までに、すでに9回「林野火災警報」が発表されました。3月1日からは、15の市・町で始まり、4月1日には、広島市消防局管轄の6市・町(地区含む)で運用します。
警報発表時には、各消防のHPや防災無線、消防車両巡回などで知らされます。














