過去には「男性の下着」窃盗

また判決では、被告の過去の累犯前科についても触れられ、刑事責任は重いとしました。

『同種(撮影罪)の前科はないが、累犯前科には「好みの男性の下着を窃取した犯行」が複数含まれている。 本件は被告人の性的な嗜癖に基づく犯行であり、累犯前科と同質の犯行といえる』

『累犯前科の刑執行終了後、3年に満たない期間で犯行を始めていることから、刑事責任は重い』