生活保護費の基準を引き下げたのは生存権を保障する憲法に違反するとして、仙台市の女性が国などに対し、減額処分の取り消しなどを求めた裁判の控訴審で、仙台高裁は請求を認めなかった一審判決を破棄し、減額処分を取り消す判決を言い渡しました。
この裁判は、仙台市に住む30代の女性が、国が生活保護費の基準額を引き下げ、月々の受給額が約6000円減額されたのは生存権を保障する憲法に違反するとして、国と市に対し減額処分の取り消しなどを求めているものです。一審の仙台地裁は2022年7月に女性側の訴えを退け、女性側が控訴していました。

25日、仙台高裁で開かれた控訴審判決で倉澤守春裁判長は「引き下げを行った国の判断には裁量権の逸脱があった」などと指摘。女性側の訴えを認めて、減額処分を適法とした一審判決を破棄し、生活保護費の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。国の賠償責任については認めませんでした。
女性側の弁護士:
「生活保護基準は生活水準の最低限を定めるもの。それが守られるべきだという判決なので非常に意味の大きいものだと思う」

同様の訴訟は全国で31件起こされていて、最高裁は2025年6月、「引き下げは違法」とする統一判断を示しています。














