部下の職員に対して「使えないやつ」と暴言を吐くなど、パワーハラスメント行為があったとして、鹿児島海上保安部は、49歳の海上保安官を減給の懲戒処分にしました。
3か月間減給の懲戒処分を受けたのは、鹿児島海上保安部の49歳の3等海上保安正です。
鹿児島海保によりますと、この男性職員は去年6月、同じ職場に勤務する職員に対し、他の職員の前で「使えないやつ」などと暴言を吐いたり、複数回にわたり強く厳しい口調で非難を繰り返しました。
被害を受けた職員が第十管区海上保安本部に相談し、パワハラ行為が判明しました。
十管本部の調査に対し、男性職員はパワハラ行為を認め、反省しているということです。
このため鹿児島海保は、2月24日付で、男性職員を給与の20分の1を3か月間、減給する懲戒処分にしました。
鹿児島海保の濵平清志部長は、「職員の教育・指導を徹底し、再発防止に万全を期し、信頼回復に努める」とコメントしています。














