反則金が5,000円

道路交通法にはこう定められています。
普通自転車で車道を通行する場合で、普通自転車専用通行帯(自転車レーン)が設けられているときは、その普通自転車専用帯を通行しなければなりません。(道交法20条第2項)

令和7年9月発行「警察庁・自転車ルールブック」36ページより

これに違反すると、4月からは、通行帯違反(反則行為)として、反則金5,000円の対象となります。現実にはおそらく「指導・警告」で済まされるとはいうものの、原則はそうです。