裁判所が下した判決は

裁判所は有利な情状として、被告が罪を認めていること、被害弁償に努めたこと、夫らが事業を承継したとしても子どもと直接関わらず再犯もしないと誓約したこと、前科前歴がないことなどを考慮しました。
しかし、これらの事情を考慮してもなお、弁護人が主張する罰金刑相当の事案とは言えないとして、高松地裁は被告の女に執行猶予3年を付した拘禁刑1年の判決を言い渡しました。(求刑 拘禁刑1年)
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裁判所は有利な情状として、被告が罪を認めていること、被害弁償に努めたこと、夫らが事業を承継したとしても子どもと直接関わらず再犯もしないと誓約したこと、前科前歴がないことなどを考慮しました。
しかし、これらの事情を考慮してもなお、弁護人が主張する罰金刑相当の事案とは言えないとして、高松地裁は被告の女に執行猶予3年を付した拘禁刑1年の判決を言い渡しました。(求刑 拘禁刑1年)
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