「重い怪我が生じてもおかしくない状態」

高松地裁の池内継史裁判官は判決理由の中で、両事件とも「子どもの立場や心情を顧みない理不尽な犯行」と厳しく批判しました。

「重い怪我が生じてもおかしくない、危険な態様であった」「被告人は、いずれの暴行についてもためらいがみられず、子どもに対する暴力への抵抗感が相当に薄れていた」と指摘しています。