裁判所は、被害者が家にいさせてほしいと懇願していた立場にもかかわらず、突然金づちで攻撃に及ぶという男の供述は不自然、内縁の妻の供述の経緯とも整合しないなどと指摘し、男の一連の供述を信用できないとした。

そして、男のいずれの暴行行為についても「正当防衛状況にあったとの疑いを差し挟むものではない」と結論づけた。