懲役9年、その量刑理由

判決で裁判所は、犯行態様について「金槌、のみ、特殊警棒等の複数の凶器も用いて、被害者の頭部や首などの身体の枢要部に多数回にわたる暴行を加えたものであり、非常に危険かつ悪質である」と断じた。

被害者が全身に負った傷は合計で200か所以上。その中には死因となった脳挫傷のほか、頭蓋骨骨折、肋骨骨折、くも膜下出血なども含まれており、暴行の苛烈さと執拗さが浮き彫りとなった。

裁判所は「被害者が死亡するまでに受けた肉体的・精神的苦痛も計り知れない」とし、「被害者の状態を全く顧みず上記のように非常に危険な暴行をためらいもなく繰り返し続けた被告人の意思決定は強く非難されるべきである」と厳しく指摘した。

その上で、男が反省の弁を述べていることなどを考慮し、懲役12年の求刑に対し、懲役9年を言い渡した。