その後、被害者が「指詰めます」と述べたことから押し問答に発展。

男は「お前がやらへんかったら、俺がやるわ」などと言い、「のみ」を持った被害者の手を両手で持って振り下ろした。被害者の指からは出血しているのが見えたという。

判決要旨によると、内縁の妻は以下のように供述している。

「その後被告人は、一方的に被害者に暴力を振るい始め、順序ははっきりしないが、金づちで被害者の体を殴る、手拳で顔面を殴る、腹を足で蹴る、腕で首を絞める、床に倒れた被害者のこめかみ辺りを足で踏みつけるなどの暴行を加えていた。
その間、被害者から被告人に暴行を加えるところも、何らかの凶器を被告人に対して振るっているところも見たことはない」

裁判所は、この内縁の妻の供述は実際の凶器の形状や被害者の負傷状況といった客観的事実と整合していること、被告の男に不利な証言をあえてする事情が認められないなどとして、基本的に信用することができると結論付けた。