弁護側”女子大学生が帰宅時に泥酔状態であったことには合理的な疑いが残る”主張

控訴審で弁護側は
”バーの経営者が述べた『店内で寝ていた女子大学生が1度か2度は自力でトイレに行っていた』との事実を原判決が認定していない”
”女子大学生は、遅くとも午前2時頃にソファに移動してからは一切アルコールを摂取していないから、女子大学生の体内のアルコールは分解される一方であったはずであり、女子大学生が一人でトイレに行っていたことからすれば、遅くとも犯行の時点ではアルコールによる影響は相当程度低下していたことが強く推認される”
と主張した。

また、弁護側は
”女子大学生は防犯カメラの映像上、田中被告に背負われながら脱力しているが、その後、女子大学生が自室に戻って自力でトイレに行き、吐こうとしていたことなどから考えて、女子大学生は、田中被告に背負われた状態で激しい吐き気を催してしまい、脱力していた可能性がある”
と述べた。

以上からすれば、
”女子大学生が帰宅時に泥酔状態であったことには合理的な疑いが残る”
というのが弁護側の主張だった。