また、同じく第30普通科連隊に所属する3等陸曹(36)が、27日付で停職3か月の懲戒処分を受けました。

この3等陸曹は、2024年4月に新潟県新発田市内の路上で面識がない人に対し、振り払う暴行を加え、全治1週間をけがをさせたほか、その翌日に駐屯地の正門を通過する際には身分証の提示などに応じなかったということですが、3等陸曹はいずれも泥酔していた状態だったということです。

さらに、この36歳の3等陸曹が指示に従わなかった件で報告を受けていたにも関わらず必要な対応を怠ったとして、40歳の2等陸曹と30歳の3等陸曹がそれぞれ、減給処分を受けています。