「強引な営業はしません」容疑を否認
取り調べに対し男は、▽約1年前ぐらいのことで記憶が曖昧ですが、おそらく被害者宅に行っていると思います ▽あくまで自分自身の営業は相手と話をして許可を取っています ▽なので強引な営業はしませんし、そのような覚えはありません ▽私は不動産の仕事をしていますけど、売買契約目的で営業はしていません などの旨を述べ、容疑を否認しています。
不退去罪は、刑法130条で規定されています。
取り調べに対し男は、▽約1年前ぐらいのことで記憶が曖昧ですが、おそらく被害者宅に行っていると思います ▽あくまで自分自身の営業は相手と話をして許可を取っています ▽なので強引な営業はしませんし、そのような覚えはありません ▽私は不動産の仕事をしていますけど、売買契約目的で営業はしていません などの旨を述べ、容疑を否認しています。
不退去罪は、刑法130条で規定されています。









