東京・世田谷区の認可外保育施設で、生後4か月の男児をうつぶせで寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた元園長ら2人に対し、東京地裁はさきほど、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

世田谷区の認可外保育施設「バンビーノ」の元園長、野崎悦生被告(60)と元園長の息子でスタッフだった男(25)の2人は、生後4か月の男児・真渚己ちゃんをうつぶせで寝かせるなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。

東京地裁はきょう(12日)の判決で、野崎被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年、息子に禁錮10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決で東京地裁は、息子について「初歩的な注意を怠った過失は大きい」としつつ、「知的障害を有しているのに、野崎被告の外出によって経験の浅いアルバイトと2人で9人の乳幼児の保育業務を行うことを余儀なくされており、強くは責められない」としました。

一方、野崎被告については、「息子の能力や特性をよく理解する立場にあり、母親からうつぶせ寝をさせないよう強く要望をされていたにも関わらず、乳幼児をきめ細かく観察することを指導しなかった」と指摘。

「乳幼児の命を預かっているという意識に乏しく、被害者が感じ続けたであろう苦しみや無念さは計り知れない」としました。

裁判長が判決の最後に「今後は遺族の気持ちを心にとめて、社会でどうやって罪を償うか考えてください」と語りかけると、2人は「はい」と答えました。