物流事業者に対しては、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずる恐れがあるときは、冬用タイヤの確実な装着、チェーンの携行、広域迂回を含め運行計画の見直しを実施するなど、適切な運行管理をお願いしたいとしています。

雪道で、必要な対応を怠る等悪質な立ち往生が発生した場合は、監査で事実関係を確認したうえで、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象になるということです。

また、積雪・凍結道路ですべり止めの措置をとらない運転は法令違反となるため、対策をしっかりして安全運転をお願いしたいとしています。

大雪が予想される地域では公共交通機関も、長時間にわたる遅延や、運休が発生する恐れがあります。