島根県警 担当者
「道路交通法第76条第4項に禁止行為が規程されており、第7号に『道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為』が規定されています。
これを受けて、島根県道路交通法施行細則第20条第4号に道路における禁止行為として、
『泥土、汚水、雪、くぎ、ごみ、くず等交通の妨害となるような物又はかんしゃく玉、爆竹等音を発するような物を、みだりに道路にまき、投げ、又は捨てること』と規定されています。
なお、罰則は5万円以下の罰金となっています。」

つまり、雪であっても「交通の妨げになる物」として扱われ、みだりに道路に捨てることは禁止されています。