衆議院選挙の期日前投票について、高知県いの町で「小選挙区」と「比例代表」の投票用紙を二重に交付していたことが分かりましたた。すでに投票箱に投入され特定ができないことから、いの町選挙管理委員会は「有効投票」として扱われる予定だとしています。

いの町選挙管理委員会によりますと、今月29日、いの町役場本庁舎1階の期日前投票所を訪れた70代女性が宣誓書に記入した上で「小選挙区」と「比例代表」の投票をしました。その後、2月1日に、女性が郵送で届いた投票所入場券を持って再び投票所を訪れ、受付システムには「最高裁判所裁判官国民審査」のみが表示されていたものの、担当者が詳細を確認せず「小選挙区」と「比例代表」の投票用紙も交付し、投票させてしまったということです。

投票用紙は、すでに投票箱に投入されていて特定ができないことから、いの町選挙管理委員会は有効な投票として取り扱われる予定だとしています。いの町選挙管理委員会は再発防止策として事務従事者に対し「受付マニュアルに基づく確認手順の周知徹底と再確認」を行ったということです。また、投票日当日に従事する職員には、同様の事案が起きないよう注意喚起を行うとしています。

いの町選挙管理委員会の壬生憲一委員長は「選挙の信頼を損ねるこのような事態になりましたことを深くお詫び申し上げます。投票事務に従事する職員に改めて指導し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

通常は衆院選の「期日前投票」と「最高裁判所裁判官国民審査」は公示日の翌日から同時に行われますが、今回は「国民審査の告示が解散翌日から4日以内の場合は、投票日の7日前から」という国民審査法の例外規定に該当し、2月1日から行われています。