「被害者との間で示談成立」「本件犯行の翌日に自首」津田被告に有利な事情も考慮

福岡地裁

福岡地裁は津田被告に有利な事情として
・被害者の必死の抵抗の故とはいえ、わいせつ行為は未遂にとどまっていること
・被害者との間で示談を成立させ、賠償金60万円を支払っていること
・犯行の翌日に自首をし、法廷で事実を認めて反省の弁を述べていること
・両親等が更生に向けた支援を約束し、津田被告はその援助を受けながら再犯防止に向けた薬物治療を受けることを決意していること
を挙げた。