裁判所「犯人が津田被告であるという判断は推測の域を出ず」自首の成立を認定

福岡地裁の法廷

29日の判決で福岡地裁(森喜史裁判長)は争点となっていた”自首が成立するか否か”について
「出頭時点で津田優希被告(31)が事件の捜査対象者として浮上していた」
と認定した一方で
「そもそも犯人が犯罪経歴を有する者かは不明な中、犯人の顔貌と比較する写真データが犯罪経歴を有する者に限られていることに加えて、固有の特徴もなく、人物の同定が可能なまでに二つの顔貌が酷似しているとは言い難い」
と指摘。

そのうえで
「津田被告の居住地や前科等の情報を踏まえても、津田被告の出頭時点において、本件犯人が津田被告であるという判断は推測の域を出ず、合理的な根拠が十分であったとはいえない」
「津田被告の出頭時点で本件犯人は津田被告であると『捜査機関に発覚』していたとは認められず、津田被告には自首が成立する」
と認定した。