裁判所「知識経験や判断能力の格差を利用した悪質な性犯罪」認定
1月26日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、稲光被告の犯行について
「SNSアカウントで自身を24歳と偽って14歳の女子中学生と大量のメッセージをやり取りし、好意を示すメッセージを送って女子中学生を喜ばせながら、女子中学生が疾患等の悩みを抱えていることを知りつつ、自ら積極的に性的な話題を提供し、女子中学生に対して面会を求め、7月20日に女子中学生と初めて会い、同日を含めて約1週間以内に合計3回の犯行に及んだものである」
と認定した。














