山口大学の講師が、上司の教授からアカデミックハラスメント”アカハラ”を受けたとして、損害賠償を求めている裁判で、裁判所は講師の訴えを一部認め、教授と大学に合わせて55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴えを起こしているのは、山口大学大学院医学系研究科の講師の女性です。
訴えによりますと、女性は2017年から2021年、60代の男性教授からほかの学生や研究者の前で叱られるなど、34のハラスメントを受けたなどとして、教授と大学にあわせて500万円の損害賠償を求めているものです。
28日の判決で山口地裁の秋信治也裁判長は、このうち5つの侮辱的な発言がハラスメントに当たると認定。
また大学は、適切な調査や2人を引き離すなど措置をとらなかったとして、教授と大学にあわせて55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
原告女性
「私が受けた被害っていうのは消えないし、同じような立場の人がいたらとにかく誰かに相談して孤立しないで」
山口大学は「主張の一部が認められなかったことは誠に遺憾」とコメントしています。














