「デマを用いてでも世論を誘導しようとする行為」と判決は糾弾
1月28日の判決で神戸地裁尼崎支部(太田敬司裁判長)は、立花氏の街頭演説について、「内容が真実であるとは認められない」と断じたうえで、「本件街頭演説のように、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導しようとする行為には、民主制の存立そのものを危うくしかねない弊害が認められ、政治活動の自由や表現の自由を濫用している」と糾弾。
立花氏に対し330万円の賠償を命じました。
丸尾牧県議(判決後の囲み取材で)
「まずは何よりほっとしたというのが思いです」
「今回の判決を契機に、こういうことが二度と起こらないように1つの警鐘になる判決」














