認知症の高齢者らの財産の管理などを代行する「成年後見制度」の見直しを進めてきた「法制審議会」で、制度の柔軟な利用を可能にする法改正の要綱案がまとまりました。
「成年後見制度」は、認知症や精神障害などで判断能力が十分ではない人のために、裁判所が指定した家族や弁護士が財産の管理などを代行する仕組みです。
しかし、判断能力の程度によっては財産分割など特定の手続きだけを代行してもらうことができなかったり、利用者の判断能力が回復しない限り途中で利用をやめられなかったりするなど、使い勝手の悪さが指摘されてきました。
利用者のニーズに柔軟に対応できるようにするため、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会ではおととしから、見直しのための議論を進めていて、きょう(27日)法改正の要綱案がまとまりました。
要綱案では、利用者の申し立てなどに基づき、裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めた場合には利用を終了できるとしました。
また、必要以上に利用者の自己決定権が制限されないよう、後見人に対して包括的な代理権を与えず、特定の行為について個別に代理権を与えることなどが盛り込まれています。
要綱案は2月の総会で法務大臣に答申する予定で、法務省はこの答申内容を踏まえて民法の改正を目指すとしています。
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